★会社設立の手順
1.会社の商号
・株式会社を入れた会社の名前です。
・商号を決めたら、法務局で類似商号の調査をします。
・同じ地区に同じか又は類似している商号と、同じ目的の会社があるかどうかを調べます。
・もしあった場合は、後にその会社から損害賠償をされることもありますので、せっかく決めたとしても、商号を変えた方が良いでしょう。
2.会社の目的
・会社の業務内容です。
・目的は、目的の専門書や、法務局に備え付けの帳簿などを参考にして作成します。
・将来、行う可能性のある業務も加えておくと良いでしょう。
・目的は多くても15個くらいにしましょう。
・目的ができたら、法務局で登記官に確認をしてもらうと安心です。
3.会社の営業年度
・「何月何日から始めて何月何日に終わる」という会社の1年の単位を決めます。
・営業年度が終了してから納税の会計処理をすることになります。
・会計処理が業務の妨げにならないように、繁忙期との兼ね合いを考えて決めましょう。
4.会社の本店所在地
・自宅住所と同じにしても問題はありません。
5.会社の資本金の額
・新会社法が施行されてから、資本金の額は1円以上であれば良いということになりました。
・しかし、今後、金融機関から融資を受けたり、取引先から信用を受けるためには、ある程度の額を用意した方が良いでしょう。
6.会社の発起人
・会社に出資する人を発起人といいます。
・誰がいくら出資するかを決めます。
7.会社の役員
・株式会社の場合は、取締役を1名以上選任する必要があります。
●次の手順では、印鑑の作成
・3点セットと呼ばれる、代表社印、銀行印、社印の3つが必要です。
・先の手続きで印鑑証明が必要になりますので、取得しておきます。
●定款と設立書類の作成
・
この作業が一番大変なので、できれば行政書士などの法律の専門家に相談すると良いでしょう。
・定款は公証人役場で認証を受けます。
・一度認証を受けてしまうと変更ができないので、慎重に決めましょう。
●資本金の払い込み
・発起人の代表者の個人の金融機関の口座に入金して、その通帳のコピーを取ります。
・これで、資本金の払い込みの証明になります。
・金融機関でも、郵便局は認められていませんので、注意しましょう。
●最後に、法務局で登記申請
・提出書類が認められれば、会社設立は終了です。
・会社設立が終了したら、税務、労災、雇用保険、社会保険などの手続きを行います。
★会社設立手続きをスムーズに進めるには専門家を
・
行政書士や司法書士などの法律の専門家に依頼されたほうが良いと考えます。
・会社設立には、専門家に依頼しても、最低でも2週間くらいはかかります。自分で手続きを進めるとしたら、費用節約にはなりますが、もっと時間がかかってしまうでしょう。
・書類をひとつ作成するのに色々と悩んでしまったり、色々な場所を行ったり来たりして、時間と費用の無駄になり、本来のするべき業務も後回しになってしまうかもしれません。
・本来の重要な業務がおろそかにならないように、専門家に頼める部分は頼んだ方が良いでしょう。